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大阪高等裁判所 昭和54年(う)820号 判決 1979年8月09日

主文

本件控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中四〇日を原判決の刑に算入する。

理由

<前略>

弁護人の控訴趣意第一について

論旨は、要するに、原判決は、刑法五六条一項の解釈適用を誤り、再犯にあたらない本件を再犯であるとして、刑の加重をした違法がある、というのである。

よつて案ずるに、原判決は、被告人は、昭和四八年二月一二日大阪地方裁判所で暴力行為等処罰に関する法律違反の罪により懲役一年(未決勾留日数三〇日算入)に処せられ、昭和四九年一月二四日右刑の執行を受け終つたものである、との事実を認定し、昭和五四年一月二四日に犯した本件傷害罪につき、懲役刑を選択したうえ、刑法五六条一項、五七条を適用して再犯の加重をした刑期範囲内で被告人を処断している。

ところで、所論は、刑法五六条一項にいわゆる懲役刑の執行を終つた日とは、受刑の最終日をいい、再犯の要件である五年の期間は右最終日から起算すべきであるから、本件における五年の期間は昭和五四年一月二三日に満了していることになり、その翌日である一月二四日に犯した本件は、右刑の執行終了後五年内に犯したものではないから、再犯にあたらない、というのである。

しかしながら、刑期は、その最終日の午後一二時の経過と同時に終了し、受刑者の放免はその翌日においてこれを行うこととされている(刑法二四条二項)のであるから、刑期の最終日はいまだ刑の執行中であることに疑いはないところ、累犯加重の規定が設けられた趣旨は、前に刑の執行を受けたにもかかわらず、五年を経過しない間に、刑罰に含まれる訓戒、警告を無視し、再び犯罪を犯したところに、非難の加重性、社会的危険性が認められるということにあることにかんがみると、現に刑の執行中でいまだ右訓戒、警告等刑の効果が完成していないと認めるべき刑期の最終日を刑の執行を終つた日として五年の期間内に算入することは不合理であつて、刑法五六条一項にいわゆる懲役刑の執行を終つた日とは、刑期の終了する日ではなく、その翌日と解するのが相当であり、同項所定の五年の期間は、刑期の終了した日の翌日から起算すべきである。

してみると、昭和四九年一月二四日に刑の執行を受け終つた本件にあつては、昭和五四年一月二四日午後一二時の経過と同時に五年の期間が満了したというべきであつて、同日午前一時ころに犯した本件傷害罪は、刑法五六条一項所定の再犯にあたり、同法五七条により刑の加重をした原判決には所論の法令の解釈適用の誤りはない。論旨は理由がない。<以下、省略>

(石松竹雄 岡次郎 久米喜三郎)

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